北海道浦河高等学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(1) 基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって本校では、全ての生徒がいじめを行わず及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(2) いじめの定義
「いじめ防止対策推進法」総則第2条に基づき「児童生徒に対して、該当児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定める。
(3) いじめの内容
具体的ないじめの態様としては「北海道いじめ防止基本方針」に基づき次のようなも
のがある。
① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
② 仲間はずれ、集団による無視をされる
③ 軽くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
④ 金品をたかられる
⑤ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
⑥ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
⑦ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる
(4) いじめの要因
いじめの要因を考えるにあたり「北海道いじめ防止基本方針」に基づき以下のことを留意する。
① いじめは、児童生徒同士の複雑な人間関係や心の問題から起こるものであり、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得る。
② いじめは、単に児童生徒だけの問題ではなく、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、他人の弱みを笑いものにしたり、異質な他者を差別したりするといった大人の振る舞いを反映した問題でもあり、家庭環境や対人関係など、多様な背景から、様々な場面で起こり得る。
③ いじめは、加害と被害という二者関係だけでなく、はやしたてたり面白がったりする「観衆」の存在、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在や、学級や部活動等の所属集団の閉鎖性等の問題により、いじめは行われ、潜在化したり深刻化したりもする。
④ いじめの衝動を発生させる原因としては、(1)心理的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする)、(2)集団内の異質な者への嫌悪感情(凝集性が過度に高まった学級集団では、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある)、 (3)ねたみや嫉妬感情、 (4)遊び感覚やふざけ意識、(5)金銭などを得たいという意識、(6)被害者となることへの回避感情などが挙げられる。そのため、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや、児童生徒の人間関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でなければ、学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり、いじめが起こり得る。
⑤ いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問題であり、大人も児童生徒も、一人一人が「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な方法である」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を十分自覚しなければ、いじめから児童生徒を守り通すことは難しい。そのため、児童生徒の発達の段階に応じた「男女平等」、「子ども」、「高齢者」、「障
がいのある人」、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」などの人権に関する意識や正しい理解、自他を尊重する態度の育成、自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ、多様性を認め互いに支え合うことができず、いじめが起こり得る。
(5) いじめの解消
いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできず、いじめが「解消している」状態とは少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、必要に応じ、被害児童生徒と加害児童生徒との関係修復状況など他の事情も勘案して判断するものとします。
① いじめに係わる行為が止んでいること
② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
(6) いじめの禁止
生徒は、いじめを行ってはならない。
(7) 学校及び職員の責務
いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
ア 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
イ 保護者並びに地域住民、その他の関係機関との連携を深め、いじめ防止に資する
生徒の自主的活動を支援する。
ウ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他の必要な措置とし
て、HR等を活用した「いじめ防止に向けた取組」を実施する。
エ 未然防止の観点から日々の教育活動の中でアサーティブなコミュニケーション
を促進し、望ましい集団作りを進める。
② いじめの早期発見のための措置
ア いじめ調査等
いじめまたはいじめと疑われる行動を早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を次のとおり行う。
・いじめアンケート調査(年4回) [ 6月 8月 11月 2月]
・教育相談聞き取り調査(年2回) 〔 随時 〕
・hyperQU 等外部調査 [ 随時 ]
イ いじめに係る相談体制
生徒及び保護者が、いじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。
・いじめ相談窓口の設置
ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
③ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラル研修会等を行う。併せて、北海道教育委員会の通知に基づき、職員によるネットパトロールを恒常的に実施する。
(2) いじめ防止等に対する措置
① いじめの防止等の対策のための組織の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
ア 構成員
教頭 生徒指導部長 教育相談特別支援委員会委員長 各年次主任
養護教諭 専門家(SCなど)
イ 活動
・いじめの未然防止に関すること
・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
・いじめ事案への対応に関すること
ウ 会議
月1回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急に開催するものとする。
② いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の確認を行う。
イ いじめの事案が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者への支援といじめを行った生徒への指導及びその保護者への助言継続的に行う。
ウ いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるため必要があると認められたときは、保護者と連携を図りながら一定期間別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの時間に係る情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。
オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、北海道教育員会及び所轄警察署等と連携を図りながら対処する。
(3) 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。
① 重大事案が発生した旨を、北海道教育委員会に速やかに報告する。
② 北海道教育委員会と協議の上、当該事案に対処する方針を決定する。
③ 事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記の調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者、関係機関へ事実関係、
その他の必要な情報を適切に提供する。
(4) 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の二点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
① いじめの早期発見に係る取組に関すること。
② いじめの再発を防止するための取組に関すること。
3.いじめへの対応フローチャート
いじめ防止基本方針.pdf *こちらからご覧下さい。